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社会保険と所得税の壁は違うので注意が必要

社会保険(健康保険)について、夫の扶養になる場合の自営業の妻が気をつける必要のあることについて、とても勉強になりました。

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健康保険の被扶養者とは?

被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

  ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会より

 

一緒に住んでいる場合、

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

となり、夫の社会保険に入る場合、年間収入が130万円未満である必要があります。年金受給者の場合は180万円未満。

 

収入とは、給与所得者の場合は年収のことになります。自営業者の場合は、年商とか売上などの入ってきた金額になると思います。

所得とは、収入から必要経費を差し引いたものになります。

所得 = 収入 - 必要経費

よく忘れがちなのでここにメモ。

自営業で費用がかかり、所得が103万円未満の場合であっても、年の売上が130万円を超えると、夫の社会保険(健康保険)には入れないみたいですね。

所得税の103万円の壁と異なるので注意です。

平成30年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと

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