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海外から医薬品を個人輸入する際に注意をしたほうがいいこと

意外と知らないかもしれません。医薬品の個人輸入についてですが、厚生労働省より注意喚起として出されている発表があります。

www.mhlw.go.jp

これによると、

医薬品または医薬部外品
※ 日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む
。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
* 処方箋薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
毒薬、劇薬又は処方箋薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
なお、医師の処方箋又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(PDF:76KB)については、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

 

化粧品
標準サイズで1品目24個以内
* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

 

医療機器
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
その他 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
その他 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内
その他 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内 
(注)美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であると判断される場合には、医療機器に該当します。
(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法
(1) 1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
(2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
(2) 2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
(30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
(3) 1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします
注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します
(1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。
(3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。

 などなど、個人輸入でも数量の制限があることをご存知の方は、多くいらっしゃると思います。これについて無知だった自分の経験で言えば、昔抗アレルギーの市販薬を個人輸入しようとして、ボトル内の錠剤の数量オーバーで引っかかりました。その際は数を減らす(薬の瓶を開けて取り出す)か、全て廃棄するか、どうしますか?と聞かれたことがあります。

インターネットを通じて、海外の薬を手軽に個人輸入できるようになりましたが、市販薬の錠剤であれば約2ヶ月分しか購入することができません。例えば、服用が1日1錠であれば60錠まで個人輸入可能ですし、朝昼夜の食後1錠だと1日3錠で2ヶ月(60日)分の180錠まで可能となります。

コンタクトレンズをよく購入される方も多いと思いますが、この例でいくと、(30日×2ヶ月)/2日分 = 30ペアとあるので、60枚ということになりそうです。両目で60枚使うとなると、1ヶ月分ということになりそうですね。

医薬品の個人輸入は違法ではないけれど、没収されたりすることもあるので注意です。また、日本国内で承認されていない、ということで同じ名前の薬であったりコンタクトレンズで障害やリコールといったものが起きても、対象外とされるケースがあるので、注意が必要です。