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新収益認識について、適当なメモ

2021年4月からの収益認識基準についてメモ。4月は新年度が始まる企業が多いので、こういうのも気になりますね。3月始まりの場合、2022年度の会計からでいいらしいです。

2021年4月からは強制適用となる、と言われているけどその前からやっていいことになってた。

また対象企業もあって
上場企業(監査対象企業)は強制適用。それ以外はどっちでもいいらしい。全部そうなるのかと思ってました。

収益認識に関する会計基準がいよいよ強制適用 | みらい経営者 ONLINE によると、

会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)や上場会社を対象にして適用されます。また、これらに該当しなくとも公認会計士の会計監査を任意で受ける会社も適用対象となり、上場を検討している会社にも関係

 するようで、言い換えると未上場の中小零細企業はこれまで通り、ということみたいです。

新基準には収益認識する際に5つのステップに分かれるようです。

2021年に会計ルールが大激変!新収益認識基準への備えを急げ──KPMGコンサルティングに訊く:EnterpriseZine(エンタープライズジン) によると

ステップ1:契約の識別
どんな商品やサービスを売買する取り決めがなされたかを確認することです。

ステップ2:履行義務の識別
その契約の中にお客様に提供する便益がいくつあるかを評価することです。場合によっては、これまでよりも細かい単位に契約を分けることになります。例えば、家電量販店でPCを購入したとしましょう。購入時に5年間の保証サービスを付けた場合は、製品本体と保証サービスの二つに契約を分割します。

ステップ3:取引価格の算定
その契約をいくらで販売するかを算定することです。先ほどの例だと、製品本体と保証サービスの合計金額になります。

ステップ4:履行義務への取引価格への配分
難しく聞こえるかもしれませんが、前述の便益ごとにそれぞれの価格がいくらになるかを決めることです。先のPCの例で言えば、製品本体の価格と保証サービスの価格をそれぞれ算出します。

ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
これも難しい言葉ですが、売上をいつ計上するかを決めることと考えるとわかりやすいと思います。PCの例で言えば、製品本体はお客様に商品を引き渡した段階で売上を計上できますが、保証サービスが5年保証だとしたら、5年分に分割して均等に計上しなくてはなりません。

<p>図1:売上計上までの5つのステップ 出典:あずさ監査法人</p>

 

またIT企業が知っておくべき収益認識基準のポイントによると、完成基準と工事進行基準という言葉がなくなる。代わりに「収益認識基準」に統一化される、とのこと。

Step5の“支配が移転”という表現が完成基準、“履行義務を充足するにつれ”という言い回しが工事進行基準に相当し、実態としては従来の収益認識(売上計上)に近い処理が継続されます。

ソフトウェア開発や導入支援などを行うところは気をつけることが多くなる感じなんでしょうか。下請け企業も依頼してきた企業が客先に納品してないから支払いは後、とかされ安くなってしまうことはないのでしょうか。

・IT業界の一式契約について

ソフトウェアの受託開発の場合、ソフト自体の開発、インストール、ハードウェア販売及び保守サービスといった複数の要素が含まれており、それぞれの履行義務に応じて会計処理を検討することが求められますので、その検討過程を整備して運用していく必要があります。

 とも説明されており、サービス別に完了後売上を計上する必要が出てきそう。税務署に目をつけられないようにするためにも強制適用外の企業でも行う方が良いのでしょうか。統一してくれる方が楽なのかどうなのか悩ましいところ。